10.1 トレーサビリティーの 関係ですが
10.1.1 では
商品の表示の
出荷する商品、送り状、納品書等に下記の表示を行っている。
① 農場名
② 名称
③ 原産地
10.1.2 では
出荷記録
出荷した商品の出荷と収穫のつながりがわかる出荷の記録がある。記録には、下記の項目を含む。
① 出荷先・販売先
② 出荷日
③ 品名
④ 出荷数量
⑤ 収穫ロットまたは収穫ロットと結びついている保管ロット
10.1.3 では
収穫記録
収穫の履歴として、下記を記録している。
① 収穫ロット
② 品名
③ 収穫日
④ 収穫数量
⑤ 収穫した圃場
を必須としていますが、この項目は単独で必須宇では無く連動していると考える方が
処理や帳票作り、又は作業日誌の記録を作成する上で重要になって来ます。
各トレーサビリティーを適合基準の項目を必須として帳票を整理するのですが
商品の表示も、出荷記録票の記入も、収穫記録が適切に行われていなければ
他の表示も適切に行われていないと言うように審査されるおそれもあるので、
収穫記録を確実に行って保管記録も含めて、作業日誌等に適切に記録をすることが
求められてきます。
収穫に伴って出荷記録で各問屋や農協などに出荷するわけですが、その記録と共に
出荷時の商品の表示と繋がるわけです。
それと出荷までのトレサビリティーの追跡作業を机上の訓練として年一回以上行う事が
望ましいと考えらます。
俺の農場は、農薬も肥料も適切に管理しているから、そこまでやらなくても
トレサビリティーは大丈夫だと言っても作業記録に何も記載されていない状態
であれば、今後新たに取引をするバイヤーなどに記録の提出を求められても
対応出来ない状態になりますので、安心安全な農産物を提供していると言う
事に関しても、その証拠をそろえておくことで、バイヤーなどにも信用が
得られるようになります。